| 2.要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
| 一.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品:対面で薬剤師による情報確認が必要な医薬品(一般用医薬品として使用経験が少ないもの、または、劇薬に指定されるもの)
第1類医薬品:特にリスクが高い医薬品(副作用の安全性や服用・使用方法に特に注意を要するもの)
※当店舗では取り扱っておりません。 |
| 第2類医薬品:リスクが比較的高い医薬品(まれに重篤な健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの:風邪薬、鼻炎薬、胃腸薬など) 第3類医薬品:リスクが比較的低い医薬品(身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの:ビタミン剤など) |
| 二.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 |
医薬品一覧や各商品の外箱・外装に、それぞれの区分が表記されております。 |
| 三.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説 |
要指導医薬品:薬剤師により、購入者が使用者本人であることを確認し、対面にて、書面を用いた情報提供を行います。
第1類医薬品:薬剤師により、書面を用いた情報提供を行います。
※当店舗では取り扱っておりません。 |
第2類医薬品:薬剤師又は登録販売者により、必要な情報提供を行うよう努めます。
第3類医薬品:お求めに応じて必要な情報提供をいたします。 |
| 四.要指導医薬品の陳列に関する解説 |
要指導医薬品は一般用医薬品と混在しないよう区別し、購入者が直接手の触れられないよう陳列します。
※要指導医薬品は対面のみでの販売なので当店舗では取り扱っておりません。 |
| 五.指定第2類医薬品の陳列・販売サイト上の表示等に関する解説 |
指定第2類医薬品は「指定第?類医薬品」、「指定第?類医薬品」または「指定第?類医薬品」と表示されております。
店舗内では医薬品の情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。販売サイト上では、指定第2類医薬品を商品ごとに表示します。 |
| 六.指定第2類医薬品を購入、譲り受ける時の禁忌確認及び使用について薬剤師又は登録販売者への相談を勧める旨 |
指定第2類医薬品は、第2類医薬品の中でも、小児や妊婦、高齢者、病院で治療を受けている方など、服用者の状態によって重篤な副作用が生じる可能性があり、注意を要する医薬品として指定されたものです。
「使用上の注意」をよく読んでお使いください。ご相談は本店舗の薬剤師又は登録販売者までお問い合わせください。 |
| 七.一般用医薬品の陳列と販売サイト上の表示に関する解説 |
同薬効種別にまとめ、指定第2類・第2類・第3類医薬品のリスク区分ごとに分類、陳列しております。
販売サイト上では第1類・指定第2類・第2類・第3類医薬品のリスク区分ごとに、もしくは同薬効種別で表示するページを設けています。また各商品ごとにリスク区分を見やすく表示しています。
※当店舗では第1類医薬品を取り扱っておりません。 |
| 八.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
病院・診療所で処方された医薬品や、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用で、 入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について、救済給付を行う制度です。
【救済制度相談窓口:(独)医薬品医療機器総合機構】TEL:0120-149-931 |
| 九.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 |
お客様の個人情報は、医薬品の安全性確保及び商品の確実なお届けのために使用するもので、それ以外の目的には使用いたしません。 |
| 十.その他必要な事項 |
所轄保健所:大阪市健康局 生活衛生課
大阪市薬務指導グループ 06-6208-9986 |